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個人のお客様

当事務所の提供する個人のお客様向けの業務の一部をご案内します。

刑事

1 刑事事件について

刑事事件は、逮捕・勾留によって被疑者・被告人の身体が拘束されていることが多く、緊急性が高い一方で、当事者本人は外で活動することができないという特徴があります。しかも、相手方は、強大な捜査権限を有する警察・検察であって、被疑者・被告人の一個人が太刀打ちできる相手ではありません。

また、刑事事件で得られる結論も、訴訟の場合、有罪・無罪が決せられ、有罪の場合にはそれに対する刑罰(懲役など)も定められ、被告人のその後の人生に重大な影響を与えるものとなります。

このような刑事事件には、弁護人によるサポートが絶対不可欠といえます。

憲法も「刑事被告人は、いかなる場合にも弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」(憲法37条3項)との定めを置いており、弁護人の重要性を認めて、被告人の弁護人選任権を保障しています。

弁護人は、警察官の立会なしに逮捕・勾留されている方と面接することが出来ますし(接見交通権)、ご家族と連絡をとったり、被害者との示談交渉をしたり、不当な処分がなされないように弁護活動をします。勿論、裁判で有利な判決を求めるために弁論活動を行うことも弁護士の役割です。

2 当事務所の方針

当事務所では、刑事事件の特色を理解し、捜査段階においては特に迅速に、公判段階においてはより確実に弁護活動を行います。

逮捕された被疑者や周囲の方は、今後何がどうなるのか非常に不安であることと思います。当事務所では、その心情を十分に理解し、裁判員制度対象事件からいわゆる小さな事件まで、きめ細やかな弁護活動を行います。

また、仮に実際に犯罪を犯した方であっても、今後その方が社会に復帰した後にどのように生活していけばよいのか、どうすれば再び罪を犯さなくて済むのか、現実的なプランを一緒に考える弁護を行いたいと思います。

刑事事件の法律問題について、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。

>>刑事事件の手続

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