当事務所の提供する個人のお客様向けの業務の一部をご案内します。
1 遺言の役割
遺言書がない場合には、故人の財産は法定相続人に承継され、その具体的な分割方法(誰がどの財産を承継するか等)は相続人に委ねられます。
そこで、ご自分が亡くなった後に財産の分割方法に希望がある場合、例えば、法定相続人ではない人に財産を遺したい、ある相続人に法定相続分を超える財産を渡したい(あるいは渡したくない)、ご自分の経営されている会社の株式を事業承継者にのみ株式を相続させたいなど、財産の分割方法にご希望がある場合には、法的に効力のある遺言書を作成しておくことが必要です。
2 遺言書にまつわる失敗例
遺言書を作成しなかったために、あるいは、作成方法や時期が不適切であったために、ご自分の意思が遺産分割に反映されないことがあります。遺言書の作成の際には、ぜひ、専門家のサポートをご利用下さい。
以下では、よくある失敗例をご紹介します。
- (1)時機を逸した例
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「今は元気だし、もう少し年を取ってからでいい。」と考えて遺言書の作成を先送りにされている方も多いでしょう。しかし、いざ体調が悪くなると、「こんな時に遺言書を作らせるのは可哀想」と周囲が遠慮しがちです。そして、手をこまねいているうちにいよいよ危険な状態になって慌てて遺言書を作成すると、遺言作成時にご本人の判断能力が失われていたとして、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう危険があります。このように、後から振り返って考えると、元気なうちに遺言書を作ってもらっておけばよかったと後悔されるケースが後を絶ちません。
- (2)遺言書の記載方法を誤った例
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遺言書の作成方法には法律上厳格な定めがあります。それに反すると、たとえ遺言書の意思が明かであるようにみえる遺言書であっても法律上は無効です。
例えば、以下の遺言書はすべて無効です。
- (3)遺言書が遺産分割協議に反映されない例
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せっかく法律上適式な遺言書を作成しても、これを発見した相続人が不都合に思い勝手に遺言書を破棄する場合があります。逆に、遺言書が発見されないまま遺産分割協議が終了することもあります。
3 当事務所の方針
当事務所では、遺産を誰に渡したいかを迷っている段階、渡したい相手や分配の中身は決めたけれど、どのような文言の遺言書にすればよいかわからない段階等、それぞれの段階に応じてご相談を承ります。
遺言者の方のご要望、相続人との関係、事業をされている方の場合には事業内容や承継のご計画等をじっくりとお聞きしたうえで、事後の紛争をできうる限り回避し、適切な手段を構築するための方途としての遺言書の内容を策定してまいります。
遺言書の作成にご関心のある方は、お気軽にご相談にお越し下さい。
遺言書の作成について、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。