ホーム > 個人のお客様 > 離婚

個人のお客様

当事務所の提供する個人のお客様向けの業務の一部をご案内します。

離婚

1 離婚の際に取り決めるべきこと

夫婦の離婚に際し、財産分与(離婚に伴う財産の移転)、養育費、慰謝料の額や未成年の子がいる場合の親権者、面接交渉等の条件に関して取り決めをする必要があります。

このうち、法律上離婚に際して必ず決めておかなければならないのは未成年の子の親権者についてのみですが、それ以外の事項についても、離婚成立前に決定しておき、離婚後に紛争が起きないようにすることが原則です。

もっとも、離婚するか否かを決めるだけでも悩ましいなか、種々の事項を話し合うのは、相応の労力が必要です。まとまらない交渉にしびれを切らし、不本意な条件で合意する方もいます。夫婦間の協議に弁護士を入れることに抵抗のある方もいるかもしれませんが、当事者の方の精神的負担を和らげるためには、弁護士の関与は有用です。

また、少しでも有利な条件で離婚を成立させ、妥当な解決を図るためにも、専門的知識と経験を有する弁護士に、お手伝いさせていただいたほうがスムーズです。

2 当事務所の方針・相談のタイミング等

離婚前、離婚後のいずれのタイミングでも承りますが、慰謝料や財産分与には法律上の期間制限(離婚に伴う慰謝料は離婚から3年以内、財産分与は離婚から2年以内)があり、離婚後のご相談ですと、請求が間に合わない場合があります。特に、親権者は離婚時に取り決めておかなければならない事項ですので、離婚前にご相談をいただかないと有用なアドバイスをご提供することが困難となります(離婚後の親権者の変更も法律上は許容されていますが、当事者間の合意のみでは足りず、家庭裁判所の調停又は審判を経る必要があるため、相手方が反対する場合、変更は容易ではありません。)。

また、請求離婚に伴う生活の変化を踏まえたアドバイス、離婚の条件について有利に協議を進めるための準備をするには、できる限り早い段階でのご相談をお勧めします。離婚を迷っている段階でも結構です。

当事務所は、依頼者様のお話をじっくりお聞きし、関連書類を精査することで、その事案ごとに条件面の決定に影響を与える事情を判断します。そのうえで、調停、訴訟になった場合の有利不利を見据えて交渉方針を決定していきます。また、離婚後の紛争再発防止の観点を踏まえつつ、適正な離婚条件の取決めのほか、依頼者様の利益の確保のために最善を尽くします。

離婚について、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。

>>離婚条件の内容や手続きについての詳細へ

鳥取総合法律事務所の電話予約 立川ニアレスト法律事務所の電話予約 鈴木・曽我法律事務所港分室の電話予約 鈴木・曽我法律事務所の電話予約

ホームへ戻る

ページの先頭へ戻る