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法人のお客様

当事務所の提供する法人のお客様向けの業務の一部をご案内します。

債権回収

こちらでは、債権回収の方法についてご説明します。

1 示談交渉

裁判所などを通さず直接相手方と交渉をすることをいいます(「任意の和解」など他の呼び方もあります。)。

相手方に支払いを請求する際、まずは通知を発するのが一般的ですが、その通知は内容証明郵便によることが多いです。内容証明郵便は、相手方に送った書面の内容を郵便局に証明してもらうことができるサービスです。交渉が決裂して、後に訴訟等になったとき、どのような意思表示・交渉を行ったかという証拠になります。

相手方と交渉を行い、その内容がまとまると、その内容を示談書(合意書、和解書などともいいます。)という契約書にまとめることが通常です。これは、仮に相手方が合意どおりの支払いをしない場合に、後で訴訟を行うとき重要な証拠となります。

示談の内容をまとめるのは、当事者間の私的な契約書でもよいのですが、よりしっかりした形で残したいときには、公正証書(強制執行認諾約款付)を作成することがあります。

強制執行認諾約款付公正証書は、仮に相手方が支払を行わない場合に、訴訟を経ずに、いきなり強制執行を行うことができるという効力を持った書面です。もっとも、その作成のためには、公証人の面前で契約の内容に双方が同意する必要があり、相手方がその作成に応じることが必要です。

このような示談交渉の段階から弁護士に依頼することもできます。弁護士は、仮に交渉が決裂した場合に後で行うことになる訴訟等のことも考えながら、交渉を行います。

2 支払督促

支払督促とは、書類審査のみで裁判所から支払の督促を発してもらうことができる制度で、相手方が督促受領後2週間以内に異議の申立てを行わない場合、債権者は強制執行のための仮執行宣言の発付を求めることができるというものです。

書類審査のみであるため、直接裁判所に行く必要はありません。仮執行宣言の発付を受ければ強制執行が可能となり、より迅速な債権回収が可能となります。

なお、裁判所に要する手数料は、訴訟の場合の半額です。

もっとも、支払督促は、金銭の支払いを求める場合など一定の場合に限られます。また、相手方の住所地がわかっていないと申し立てられません。なお、この支払督促に対して、相手方が異議の申立てを行うと通常の訴訟に移行します。その場合、最初から訴訟を提起するのに比べると支払督促の手続の分、時間がかかります。

相手方の住所が分かっており、かつ相手方から異議の申立てが行われないことが確実な場合には、有用な制度といえます。

3 訴訟

原告が訴えを提起して、裁判所による判決を求める手続です。

訴訟手続は、法律上詳細に定められていますし、判決を得るまでにかかる時間も相応のものが必要です。もっとも、これは、給付判決であれば強制執行を可能とする債務名義となる等、判決の持つ意味・力が非常に大きいため、裁判所も判断には十分慎重になる必要があるために止むを得ないところがあります。

最近は、訴訟も以前に比べてスピードが上がってきているように思われますが、そのためには、裁判所や法制度のみならず、両当事者(またはその代理人)の努力も不可欠です。すなわち、できるだけスピーディーに紛争を解決するためには、どの代理人に依頼をするかも重要な要素といえます。

また、訴訟では、裁判所は当事者の主張する事実について当事者が提出する証拠に基づいて判断を下すため、訴訟の結果は、当事者(またはその代理人)が訴訟の内容をどのように設定しどのような証拠を集められるかによって大きく異なります。この点でも、どの代理人に事件を依頼するかが重要といえます。

4 保全処分

上のような訴訟を行っている間に、相手方が重要な財産を処分してしまったり、費消してしまったりしたら、どうなるでしょうか。その後にせっかく勝訴判決を得ても、強制執行ができず支払いを受けられないという結論になってしまいます。

法律上、そのような事態を防止するために、訴訟に先立って相手方がその財産の処分を行うことができなくなるよう命令を発してもらうことができます。

あくまで判決前の「仮の」処分であることから、相応の額の保証金を裁判所に納付する必要がありますが、それによって将来的に支払いが確保されるのであれば極めて有用です。

ただし、そのような命令を発してもらうためには、請求している債権が一応存在すること(被保全権利の存在)や、今財産を保全しなければ将来支払いを受けられなくなる恐れがあること(保全の必要性)の疎明(裁判所が一応確からしいと思う程度に証明すること)が必要です。

5 強制執行

訴訟で勝って判決を得ても、相手方が支払いをしてくれない場合、強制的に相手方の財産から支払いを受ける必要があります。

具体的には、相手方の持っている財産(不動産、動産、債権)を競売等でお金に換えてもらったうえで、その支払いを受けるという手続になります。

欠点としては、不動産の強制競売の場合、申立費用が高いこと、競売にかかる時間がかかること(通常半年以上)、抵当権等が設定されている場合には一般債権は劣後することが挙げられます。また、動産の場合、相応に高価な動産が存在する必要があること、相手方の動産の所有状況が当方からは分かりにくいことが挙げられます。債権についても、預金債権であれば金融機関の支店名まで特定する必要があることや、給与債権であれば勤務先が分かっていること、差押えのできない債権があることが挙げられます。

また、全体に共通することですが、財産を全くもっていない相手方に対しては強制執行を行うこともできず、判決が「絵に描いた餅」になってしまうという危険もあります。

しかし、自力救済が禁じられる現行法下において、強制執行が任意に支払いを行わない相手方から強制的に支払いを受ける最終手段であることは変わりありません。

なお、財産を隠す相手方に対しては、(効果の程度はともかく)財産開示命令という制度もあります。

6 民事調停

民事調停は、裁判所で行われる手続ですが、訴訟とは違って必ずしも法律に縛られることなく、裁判官1人と調停委員2人による調停委員会が当事者の間に入って話合いを行うというものです。通常、調停委員がいる部屋に当事者が順番(交互)に入り、それぞれの話を聞いてもらいながら、相手方との合意を目指す方式がとられます。

直接相手方と対面しないため、双方が感情的にならずに話し合うことが可能となり、また、中立の第三者(調停委員)の意見も聞きながら妥協点を見つけることができるため、結論には一定の合理性が期待できます。

双方が合意に達すれば、裁判所により判決と同じ効力を持つ調停調書が作られて、紛争は解決します。しかし、回数を重ねても合意に達しない場合には、調停は不成立となり、紛争は解決しませんので、民事調停を申し立てる場合には、最終的に相手方と妥協の余地があるかを事前に十分検討することが必要です。

7 ADR

近時、裁判所以外の機関による紛争解決手続としてADR(Alternative Dispute Resolution 裁判外紛争解決手続)も注目されています。これは従来の裁判所の手続の、時間がかかる、費用がかかる、手続が難しい等の欠点を克服すべく、もっと柔軟な利用しやすい制度として登場したものです。

運営主体は様々あり、得意とする分野もそれぞれ異なるので、どのように使うかは慎重に検討する必要がありますが、専門性の高い紛争を迅速に解決するためには有用な制度といえます。

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立川二アレスト法律事務所 鳥取総合法律事務所 弁護士法人TNLAW(本部) 弁護士法人TNLAW

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