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水原弁護士が担当していた国家賠償請求訴訟(1審)が認容されました。
2015年02月10日
本件は、依頼者の被相続人が所有していた土地につき公図が重複していたところ、
登記官が公図等の適正な管理を怠ってその重複を放置し、その後、登記官が、
一方の公図のみを参照して誤った分筆登記を認めたため、重複登記が生じ、
その登記を有効であると信じた者が占有を開始して本件土地を時効取得した結果、
依頼者は、本件土地の所有権を失ったという事案です。
本件は、除斥期間等争点が多数ありましたが、裁判所は、「条理上、登記官は
(権利登記まで進んだ)二重登記、二重公図を発見した場合、登記上の所有者に
対して、登記及び公図が重複していることを通知する義務を負う。」と認定し、
本件では登記官にかかる義務違反があるとして、国に責任があることを認めました。
本件二重登記が発生した原因は、二重公図によるものであり、この点で他の二重
登記事案に比べてやや特殊なものといえます。
登記官が公図等の適正な管理を怠ってその重複を放置し、その後、登記官が、
一方の公図のみを参照して誤った分筆登記を認めたため、重複登記が生じ、
その登記を有効であると信じた者が占有を開始して本件土地を時効取得した結果、
依頼者は、本件土地の所有権を失ったという事案です。
本件は、除斥期間等争点が多数ありましたが、裁判所は、「条理上、登記官は
(権利登記まで進んだ)二重登記、二重公図を発見した場合、登記上の所有者に
対して、登記及び公図が重複していることを通知する義務を負う。」と認定し、
本件では登記官にかかる義務違反があるとして、国に責任があることを認めました。
本件二重登記が発生した原因は、二重公図によるものであり、この点で他の二重
登記事案に比べてやや特殊なものといえます。
また、権利登記まで進んでしまった二重登記の処理について、裁判所は、条理を根拠に
登記官に一定の通知義務を認めた点、画期的な判決であったと評価します。
(この点は、今まで全く議論がなされていませんでした。)
<なお、当事件は、1月31日付日本経済新聞等に取上げられました。>