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置塩弁護士が勾留に対する準抗告認容決定を獲得しました。

2012年09月20日

置塩正剛弁護士が日弁連刑事被疑者弁護援助事件として受任した案件で、勾留決定に対する準抗告認容決定を獲得し、依頼者が勾留3日目に釈放されました。
不必要・不相当な身柄拘束は許されるべきではありません。

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