ホーム > 個人のお客様 > 消費者 > 詳細

個人のお客様

当事務所の提供する個人のお客様向けの業務の一部をご案内します。

消費者

ここでは、高齢者を取り巻く法制等についてご説明します。

1 特定商取引法

特定商取引法は、6つの類型の販売方法・取引方法を規制して、消費者が受けやすい損害の防止を図ることを目的とした法律です。

対象となる取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」など)、特定継続的役務提供(語学教室やエステティックサロンなど)、業務提供誘引販売取引(いわゆる「内職商法」など)です。

それぞれの取引類型に従って、詳細に規定されている項目を記載した書面を消費者に渡すことを求めたり、禁止行為を定めたり、クーリング・オフによる撤回を認めるなどしています。

一見、法定の書面を交付しているようにみえる場合でも、よく見ると不十分な記載しかしていない場合も多く、クーリング・オフ期間が始まっていないこともありますので、諦めないことが重要です。

2 消費者契約法

消費者契約法は、事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合に契約を取り消せること等を認めた法律です。

消費者と事業者との契約はすべて対象となるので、とても広い範囲をカバーしています。

契約の取消しができるのは、重要事項について事実と違うことを言う(不実告知)、将来の変動が不確実なことを断定的に言う(断定的判断)、重要事項について消費者に利益になることだけ言って不利益になることを故意に言わない(不利益事実の不告知)、帰ってほしいと言ったのに帰らない(不退去)、帰りたいと言ったのに帰してくれない(監禁)などの場合です。

事業者がこれらの行為を行ったということを示す証拠を残すことは難しいのですが、なるべく早いうちに相手方の担当者が言った言葉をメモしておくことは重要です。

3 割賦販売法

割賦販売法は、主にクレジット契約を対象として、クーリング・オフや抗弁の接続を認めた法律です。

抗弁の接続とは、事業者に対する言い分をクレジット会社に対して主張することで、クレジット会社に対する支払を止められることをいいます。

平成20年改正で、商品等の購入契約から支払まで2か月を超える場合すべての割賦販売契約が法規制の対象となりました。

消費者の法律問題について、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。

鳥取総合法律事務所の電話予約 立川ニアレスト法律事務所の電話予約 鈴木・曽我法律事務所港分室の電話予約 鈴木・曽我法律事務所の電話予約

ホームへ戻る

ページの先頭へ戻る