当事務所の提供する個人のお客様向けの業務の一部をご案内します。
1 悪徳商法とそれを規制する法律
日常生活の中で、消費者(事業者でない一般の方)は、事業者と大変多くの契約を行っています。お店で買物をしたり、エステや語学講習のサービスを受けたりすることがその例です。
そのような契約の中には、消費者が事業者につけこまれて行ってしまうものも多く、そのような契約をさせて消費者から多額のお金を奪おうとする悪徳業者は後を絶ちません。
特に、近年ではインターネットを使った悪徳商法・詐欺が増加しています。
このような悪徳商法に対しては、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法、電子消費者契約法など、多くの法律が制定されており、きちんと対処すれば被害は防げます。
2 対処の方法と当事務所の方針
では、実際に悪徳業者にだまされたときにはどうしたらよいでしょうか。
重要なことは、証拠の保存(メモでももらった紙でも)と早めの相談です。
被害額が比較的少ないため、弁護士に依頼しにくいという方もおられます(それが業者側の狙いでもあります。)が、継続相談や書面作成代行などで弁護士費用を抑えつつ対処する方法もありますし、当事務所では少額の案件でも、できる限り費用を抑えつつ誠実に対処する方針です。
消費者被害では、お金を支払ってしまった後では、業者が雲隠れしてしまって取り戻すことができなくなるケースもあります。
おかしな契約だと思ったら、お金を支払う前に相談して頂きたいと思います。お金を支払った後であっても、できるだけ早く相談をされることをお勧めします。
消費者の法律問題について、当事務所にご相談されたい方は「ご相談の流れ」へどうぞ。