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個人のお客様

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相続

遺言書を作成せずに亡くなった方がいる場合、又は、遺言書が作成されていても遺産の分割方法をすべて指定しなかった場合、相続人の間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのか決める必要があります。

遺産分割の場では、故人の世話をされていた方などは報いられたいと思い、他方で他の相続人の方々は法定相続分に従った分割を望むなど、立場によって主張が食い違い、協議が簡単にまとまらないことがあります。

しかし、合意がまとまらないからといって、先送りすればよいという問題でもありません。きちんと遺産分割協議を行わないまま数十年が経過したという事案に接する場合がありますが、亡くなった方の孫世代が相続人に加わり、協議に参加する人数が増えるために、余計に話がまとまりにくくなることもあります。また、時間の経過により、故人の財産状況が不明確になるため、本来、分割の対象となる財産がいつの間にか一部の相続人に費消されていたということにもなりかねません。

弁護士は、交渉や分割後に問題が再発しないように配慮した協議書の文案の作成、家庭裁判所への申立、金融機関等への故人の財産の引渡請求等、種々の場面でお手伝いすることが可能です。相続の各々の局面でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

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